東京高等裁判所 昭和53年(行コ)23号 判決 1978年10月30日
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事 実<省略>
理由
本件につき更に審究した結果、当裁判所も控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断する。その理由は次のとおり訂正、附加するほか、原判決の理由と同じであるから、これをここに引用する。
一 原判決五丁表八行目の「本件更正について」とあるのを「本件更正(ただし、昭和四五年六月二五日付の本件異議についての決定により減額されたもの、以下同じ。)について」と訂正し、次行冒頭に次のとおり挿入する。
「本件請求原因事実は当事者間に争がなく、本件弁論の全趣旨によると、控訴人が昭和四〇年三月三一日付で被控訴人に対し本件事業年度の控訴人の法人税につき、所得税を三〇二万七、三四三円、法人税額を九〇万〇、二八〇円として青色申告書により確定申告をしたこと、被控訴人が昭和四五年二月二七日付で控訴人に対し請求原因1記載のとおり更正及び賦課決定をなし、控訴人が同年三月二八日付で被控訴人に対し右を不服とし、所得額、法人税額が確定申告どおりであるとして異議申立をしたこと、被控訴人が同年六月二五日付で控訴人に対し請求原因1記載のとおり本件異議についての決定をしたことが認められ、これに反する証拠はない。」
二 同六丁表四行目の「三条二項」の次に「、三項」を挿入し、同六行目「二二条の二は、法人が旧法人税法一八条ないし二四条の」を「は、法人が法人税の」と訂正する。
三 同丁末行の「損金に算入され、」を「損金として認められることになるが、これを右法人税額から控除することはできず、」と訂正する。
四 同丁裏三行目ないし五行目の「架空名義又は他人名義の簿外定期預金及びこれから生ずる利子所得が原告に帰属すること、」を「被控訴人主張の架空名義又は他人名義の簿外定期預金が存在し、これが控訴人に帰属すること、本件事業年度につき右定期預金から生じたところの被控訴人主張の受取利息に対応する利子所得が控訴人に帰属すること、」と訂正する。
五 同七丁表二行目の「本件決定」の次に「(ただし、昭和四五年六月二五日付の本件異議についての決定により減額されたもの、以下同じ。)」を挿入し、同六行目の「それにつき」の次に「被控訴人主張のとおりの」を挿入し、同一〇行目の「際し、」の次に「本件利子所得につきその」を挿入する。
以上の次第で、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。
よつて、民訴法第三八四条、第九五条、第八九条に従い主文のとおり判決する。
(裁判官 外山四郎 海老塚和衛 鬼頭季郎)